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Agency for application for parmanent regident

永住許可申請代行

こちらでは永住許可申請についてご説明します。

永住許可とは、外国人が自国籍はそのままで日本に無期限で在留することを認める法務大臣の許可のことです。一度取得すれば更新の必要はなく、就労活動の制限もありませんから「資格外活動」という概念そのものがありません。一方、帰化のように日本国籍を取得するわけではありませんので、それ以外はあくまで外国人としての扱いとなります。外国人登録はもちろん必要ですので在留カードの携帯は義務ですし、再入国するときの許可も事前に必要となります(ただし、入管法第26条の2に規定されている「みなし再入国制度」が適用される場合は再入国許可の取得は不要です)。

「それでは最初から永住許可を申請すれば更新や変更の手間が省けるではないか」という疑問をお持ちの方、残念ながらそれは不可能です。法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」によると、法律上の要件のひとつとして、「その者の永住が日本国の利益に合する(「がっする」と読みます)と認められこと」とあり、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」が求められます。

つまり、長年日本に在留し、日本への貢献が顕著である外国人の方に、今後も引き続き日本で活動していただく上で特別に付与する権利、とイメージしていただければお分かりいただけますでしょうか。それだけ在留資格の取得よりもハードルは高くなっています。とはいえ、現在在留している外国人の方の中には、将来的には日本への永住を望んでいる方もいらっしゃると思います。以下に法律上の要件等をまとめてみましたので是非ご一読ください。

法律上の要件

1.素行が善良であること

前科や処罰歴はもちろんのこと、在留外国人としての義務を果たしているかどうかが全てチェックされます。また、ガイドラインに明記されているわけではないのですが、健康状態や身元保証人の有無もチェックされます。入管が指定する病院での健康診断書や身元保証人の身元を保証する文書(住民票や納税証明書等)も必要となります。

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これを証明するものは多岐に渡りますが、申請の成否は公的機関等の発行する書類の数に比例すると思われます。以下に具体例を挙げておきます。

源泉徴収票、納税証明書、登記簿謄本、預貯金残高証明書、在職証明書(給与所得者の場合)、許認可等証明書の写し(自営業者の場合)、法人の登記事項証明書及び過去3か年間の損益計算書その他事業報告書の写し(会社経営者の場合)など

3.その他

ガイドラインに明記されている訳ではありませんが、身元保証人を証明する書類の提示を求められることがほとんどのようです。また、日本への顕著な貢献を証明するものとして、表彰状、感謝状、叙勲書、推薦書などがあれば合わせて提出すべきです。さらに、提出先する入管の係官が特に指示する書類があれば、別途準備しなくてはなりません。

 

以上のように、帰化許可申請ほどではないものの、こちらも必要書類が多岐に渡る上に、申請者のみなさんは申請中においても各方面にてご活躍のことでしょうから、こちらの手続きに煩わされるわけにはいかないでしょう。2016年12月時点において、政府は永住許可申請の基準を大幅に緩和する方向で調整に入っております。今後申請数が増加することで、入管の審査がさらに厳しくなることが予想されます。是非当事務所にお任せください。

料金表

基本料金表(税別)
永住許可申請 ¥120,000(着手金/報酬別途)

※金額はお客様の個々の事情により変動します。

※交通費・宿泊費や立替金(印紙代、証書代、切手代等)は別途頂きます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

Price List

Basic Price List(tax not included)
Agency for application for parmanent regident¥120,000

The above money is the underlying money. Please pay the reward separately. 

The amount varies depending on the individual circumstances of the customer. Advance fee such as transportation fee and accommodation fee, stamp fee and certificate issue fee will be charged separately.

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