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民法及び家事事件手続法の一部改正について

民法及び家事事件手続法の一部改正について

ご存知の通り、「初の大改征」と言われた改正民法がいよいよ今年施行されます。そもそもなぜ改正されたのかと申しますと、我が国の民法が制定されたのが今から122年前の1897年(明治30年)。1897年といえば戦前も戦前、それも「先の大戦」前ではなく、「先の先の大戦」前、つまり第一次世界大戦(1914-1918)はおろか、日露戦争(1904)よりも前の話です。当然、現代の日常生活上の感覚とは全てにおいてかけ離れていた、はるか昔の価値観に基づいて作られた法律、ということになります。

 そのため、民法では確かにそう書いてはあるものの、実際の現場(遺言、相続、商習慣等)においてはもはや通用しなかったり、その条文を杓子定規に守ってなんかいられない、などという事態も起きつつありました。そのため、21世紀に生きる我々の感覚で正しく且つ現実に即していると思われる内容に改正しよう、ということで今回の改正に繋がりました。

 改正点は多岐にわたりますが、ここでは遺言や相続にターゲットを絞り、概要をご説明したいと思います。

概要

2018年(平成30年)7月6日成立、同月13日公布

Ⅰ 配偶者の居住権を保護するための方策

    ① 配偶者短期居住権の新設

    ② 配偶者居住権の新設

Ⅱ 遺産分割に関する見直し

     ① 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示の推定規定)

     ② 遺産分割前の払戻制度の創設等

     ③ 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

Ⅲ 遺言制度に関する見直し

     ① 自筆証書遺言の方式緩和

     ② 遺言執行者の権限の明確化

     ③ 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

Ⅳ 遺留分制度に関する見直し

Ⅴ 相続の効力等に関する見直し

Ⅵ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

施行期日 

【原則】2019年7月1日

【例外】上記のうち

Ⅰ   2020年4月1日

    Ⅲの① 2019年1月13日

    Ⅲの③ 2020年7月10日

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