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International marriage

国際結婚

こちらでは国際結婚の手続きについてご説明します。

法制度が確立し、昨今は治安の良さから世界中から羨望の眼差しで見られることの多い我が国のこと、最早国際結婚は珍しくもなんともない、至極ありふれた婚姻の形態であるという認識が定着していますが、当事者の皆さんは否が応でも文化の違いを思い知らされることでしょう。言語、生活様式の違いはもちろんですが、社会のシステムの違いにも驚くことが多々あります。

それは結婚生活をスタートさせる直前の、婚姻届の提出の時点で早々に思い知らされます。この複雑さはとてもこのサイトで語り尽くせるものではありませんので、ここでは簡単に日本人同士の結婚との違いについてお話します。

違いその1:外国には戸籍制度(=戸籍謄本)そのものが存在しない

実は、「家族」を単位とした国民の登録制度があるのが日本と台湾くらいで、それ以外の国はほとんどが「個人」を単位とした国民登録制度を採用しています。ですから、日本人同士の結婚であればお互いの戸籍謄本を提出すれば近親婚や重婚の確認が同時にできますけれども、お相手が外国人の場合ですと戸籍謄本そのものが存在しませんから、その方が法律上結婚が認められる(この場合は特に生年月日と独身であること)人物であることを証明する公文書である「婚姻要件具備証明書(以下証明書)」が必要となります。

違いその2:婚姻用件具備証明書を必ずしも入手できるとは限らない

⇒この公文書の発行においては、お相手の本国の政策や政情の変化、宗教上の理由にも依るところが多く、発行される国と発行されない国、発行されなくてもそれに準ずる公文書の発行が可能な国とそうでない国等々、その国ごとにどのパターンなのかを事前に確認しておかねばなりません。

また、ここまで読んでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、国籍変更を伴わない婚姻の場合、日本の市町村役場への届出はもちろんのこと、お相手の本国の公的機関への届出も当然必要です。もし、お相手の本国での手続きを先に済ませていたとするならば、今度は結婚「要件具備」の証明ではなく、結婚「した」ことの証明でなければなりませんし、その前にお相手の国での婚姻の手続きを済ませるためには、今度は日本人の貴方が日本政府の発行する証明書を準備しておかなくてはなりません。

参考:国際結婚、海外での出生に関する戸籍Q&A  (法務省webサイトより)⇒詳しくはこちら 

違いその3:自国の公文書を相手国でも証明するための手続きも必要

例えばA市で発行された戸籍謄本が、B町でもC村でも通用する日本国内では当たり前の話ですが、外国ではそうはいきません。貴方が準備した証明書や戸籍謄本をそのまま相手国に持っていっても受理されません。それは「日本語で書いてあるから」ということもありますが、それ以上に「その書類が日本の公的機関で発行されたものであることを、その書類だけでは証明できないから」なのです。

このような手続きの利便性向上を目的として、1961年(昭和36年)に、「外国公文書の認証を不要とする条約(以下ハーグ条約)」が採択され、日本は1970年(昭和45年)に締約国となりました。この条約により、日本と締約国間において作成された公文書で、かつ日本から締約国に提出するものであれば、ハーグ条約に規定されている様式で外務省が証明した「APOSTILLE(以下アポスティーユ証明)」が付されれば、日本の公文書として締約国で使用することが可能となります。ですから、貴方が準備した証明書や戸籍謄本を改めて外務省へ提出し、アポスティーユ証明を受けなければならない、ということです。

また、ハーグ条約非締約国の場合、アポスティーユ証明に代わる手続きとして、外務省の公印証明を申請し、それが通れば今度は相手国の在日本大使館または領事館に持参して再認証を受けてやっと証明を受けるという、さらに複雑な手続きが必要となります。さらに、このハーグ条約締結国は年を追うごとに増え続けており、現在非締約国でも近い将来締約国になる可能性もあり、その都度確認が必要となります。

参考:近年のハーグ条約締約国

2014年パラグアイ 2015年ブルンジ・タジキスタン 2016年コソボ・モロッコ・ブラジル・チリ

参考:公印確認・アポスティーユとは(外務省webサイトより)⇒詳しくはこちら

以上を基本として、今度は国ごとに必要な添付書類や各種手続きを経て、晴れて両国間において結婚が認められるわけです。ですから、A国人のときのやり方がB国人のときには基本的に通用しません。それぞれの国のやり方で、且つ日本での届け出と合わせて2回行わなければなりません。こういう手続きは私たち専門家は別として人生に一度だけ。変に詳しくなるのも考えものです。是非当事務所にお任せください。

料金表

基本料金表(税別)
在留資格認定証明書交付申請¥120,000(着手金/報酬別途)
在留期間更新許可申請(更新・延長)

¥  60,000~

在留資格変更許可申請

¥100,000(着手金/報酬別途)

※ここでの「在留資格」とは、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」となります。

※金額はお客様の個々の事情により変動します。

※交通費・宿泊費や立替金(印紙代、証書代、切手代等)は別途頂きます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

Price List

Basic Price List(tax not included)
Agency for application for certificate of eligibility

¥120,000


The above amount is the underlying money. Please pay the reward separately. 

Agency for application for extention of period of stay¥  60,000 or more
Agency for application for change of status of regidence¥100,000

The above amount is the underlying money. Please pay the reward separately.

The amount varies depending on the individual circumstances of the customer. Advance fee such as transportation fee and accommodation fee, stamp fee and certificate issue fee will be charged separately.

Please contuct us if any questions.