在留資格・国際結婚・永住許可・帰化申請なら

行政書士アジュール法務事務所
AZUR Legal Visa Office

福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田58番地1

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当事務所の特徴

当事務所の特徴

ここでは当事務所の特徴についてご説明します。

  • 特徴1 外国人に関する手続きが初めての方向け
  • 特徴2 不正には一切関与しません
  • 特徴3 「町医者」としての行政書士

当事務所の特徴

外国人に関する手続きが初めての方向け

代表の青田は長年学習塾の講師をしておりましたので、手前味噌ですが難しいことを解り易く伝えるスキルはいくらかあると思っています。どんな些細な事でも構いません。外国人の入国、結婚及び帰化に関することでお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。正式にお仕事を委任していただき、契約書を交わすまでは着手金(預り金)は頂きませんので、ご遠慮なくお申し付けください。

不正には一切関与しません

東北地方ではあまり聞かれない話ですが、全国的には外国人の不法就労や不法滞在、日本人との偽装結婚で不正に在留資格を取得するケースが年々増えてきています。

 我々申請取次行政書士には、そのような不正に関与することなく、犯罪を未然に防ぐ使命があります。ご依頼を受ける前に、ご依頼の目的と現在の生活基盤との間に整合性があるかどうか、不審な点がないかどうかを、カウンセリングを通じて確認させていただきます。

大多数の善良な依頼者の皆様には不快な思いをさせてしまうこともあるかもしれませんが、何卒趣旨をご理解の上、ご協力をお願い致します。なお、行政書士には顧客の秘密を守る義務がございますので、お聞きした個人情報の管理には細心の注意を払い、外部に漏洩することのないように管理しております。どうぞご安心ください。

<参考:行政書士法>

(秘密を守る義務)

第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。

     行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

   2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「町医者」としての行政書士

日々の生活において、ふと「この場合法律ではどうなっているのか?」と疑問を抱くことがありませんか?そういった疑問に対して、最初のアドバイスをさせて頂くのが地域に根ざして活動する行政書士の使命である、と当事務所は考えています。とかく法律の世界は複雑且つ難解です。ご自分の利益を守るための手段がそもそもあるのか、もし複数あるのならばどれを選択するのが適切なのか、ということを事前知っているのと知らないのとでは、心の余裕も、結果も大きく変わるでしょう。ですから、まずはその最初の判断をさせていただきたい、というのが当事務所の願いです。

その結果、行政書士が活動できる範囲を超える案件になることも多々あります。ですが、そのような場合にはその道のプロをご紹介するのも行政書士の仕事です。不動産登記なら司法書士さん、裁判なら弁護士さん、労使関係なら社会保険労務士さん、船舶関係なら海事代理士さん、商標登録なら弁理士さん等など、その道のプロはたくさんいらっしゃいます。

長年のかかりつけの町医者さんは、貴方の体のことをよくご存じで、そのお医者さんの手に負えないと判断したら即専門の病院に紹介状を書きますよね?それの法律版を当事務所では目指しています。