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AZUR Legal Visa Office

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Agency for application for eligibility of regidence

各種在留資格申請代行

こちらでは在留資格に関する主な3つの手続、在留資格を最初に取得する場合の手続、取得した在留資格を延長したいときにする手続、そして在留する目的が変わったときにする手続、の3つについてお話します。

外国によってはこの資格だけでは足りずに、本国の当局にさらに別の申請をして許可を得られなければ実質本国から出国できない、という場合もあります。こちらにつきましてはお問い合わせやご相談の際にご説明しますのでお気軽にお問い合わせください。

各種サービスのご案内

在留資格認定証明書交付申請(以下在留認定申請)
Agency for application for certificate of erigibility

こちらの申請で想定されるのは概ね以下のケースです。

  • ケースA:日本国外に在住する外国人を採用したので日本に招へいしたい
  • ケースB:短期滞在資格で日本に来ている外国人にそのまま残って働いてもらいたい

特にケースAの場合に気をつけていただきたいのは、在留カードを在外公館で発行してもらうまでの期間がどうしても長くなることです。通常は入管での証明書発行まで1ヶ月~3ヶ月、そこから海外の外国人に郵送→在外公館にて申請→在留カード交付まで+数週間かかります。さらに、証明書の有効期限は発行から90日間となりますので、それを過ぎてしまいますと、残念ながら手続き振り出しに戻ってしまいます。くれぐれも時間に余裕を持ってご準備ください。

在留期間更新許可申請(以下在留更新・延長申請)
Agency for application for extention of period of stay

こちらの申請で想定されるのは概ね以下のケースです。

  • ケースC:最初の申請で得た在留資格の目的はそのままで、期間を超えて在留したい

「在留資格の目的はそのままで」というところがポイントです。例えば、最初に勤めた会社から転職する場合、同じ業種であればこちらの申請となりますが、違う業種へ転職する場合はこちらの申請ではなく、在留資格変更許可申請となります。

この手続は在留期間が満了する3ヶ月前から申請が可能ですが、在留認定申請とは別の意味で余裕を持って行動しなければなりません。というのも、在留資格の期限が1日でも過ぎてしまえばオーバーステイ、つまり不法滞在※となり、入管法第70条第1項第5号違反として「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮若しくは罰金を併科」されます。さらに、強制退去事由に当たるので、もし本国へ強制送還されたら最低5年間は日本への再入国が認められません。運転免許の更新のように、事前に告知の葉書が届くなんてことはありませんから、確かにうっかりミスで在留期間を超してしまうこともなくはないかもしれませんが、それとてれっきとした不法滞在には違いありません。その場合は直ちに入管に出頭して(させて)下さい。このことは本人はもちろん、外国人を雇用する事業主さんや転職先の従業員の方にも必ず注意して頂きたい重要なポイントと言えます。

※ただし、期限が切れる前に延長申請をしたものの、手続の関係で新しい在留カードが発行される等の処分がされる前にオーバーステイとなった場合は、在留期間終了後もその処分がされる日又は最初の在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き最初の資格で日本に滞在することは可能です。ですから、とにかく期限内に(最悪前日でも構わないから)必ず入管に出頭することが重要なのです。

在留資格変更許可申請(以下在留変更申請)
Agency for application for change of status of regidence 

こちらのケースは文字通り、「最初の申請で得た在留資格の目的が変わった」場合に行う手続ですが、これに関しては実に様々なケースが想定されます。例えば

  • 例1:留学先の日本の大学を卒業したので、そのまま日本の企業に就職したい
  • 例2:転職したら業種が変わった
  • 例3:日本での活動が認められて、「高度専門職」の資格基準を満たした
  • 例4:日本の勤め先で知り合った方と結婚した                                     etc.

ただ、こちらに関しては申請期間が「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」となっておりますので、就職・転勤・結婚する前に事前に申請しなかった(そもそもできませんが)からといって、即不法滞在になるわけではありません。

ですが、変更が生じたら速やかに申請した方が後々良い結果に繋がることになると思います。と言いますのも、上記の例に該当する皆さんの中には、将来的には永住者資格の取得や日本への帰化を考えている方もいらっしゃると思います。その際、過去の履歴を当然チェックされるわけですから、こういう申請において入管法を遵守し、誠実に対応したという実績は、十分プラスの評価になるのではないか、と思います。また、万が一在留資格の期限内に入管に出頭せず、数日間オーバーステイとなってしまった場合でも、それまでの手続きに違反性がなく、かつ滞りなく行われているようならば、出頭後に行われる入国警備官の違反調査や特別審理官への口頭審査の際にも、その履歴は少なくともマイナスの評価とはならないでしょう。

在留延長申請ほど厳格ではないかもしれませんが、こちらもルールを守って、早め早めに申請して頂きたいものです。

料金表

基本料金表(税別)
在留資格認定申請書交付申請

¥120,000~

在留期間更新許可申請(更新・延長)¥  60,000~
在留資格変更許可申請¥100,000~

※金額はお客様の個々の事情により変動します。

※交通費・宿泊費や立替金(印紙代、証書代、切手代等)は別途頂きます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

Price List

Basic Price List(tax not included)
Agency for application for certificate of eligibility

¥120,000 or more

Agency for application for extention of period of stay¥  60,000 or more
Agency for application for change of status of regidence¥100,000 or more

The amount varies depending on the individual circumstances of the customer. Advance fee such as transportation fee and accommodation fee, stamp fee and certificate issue fee will be charged separately.

Please contuct us if any questions.