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就労が認められている在留資格

就労が認められている在留資格

それでは、ビザと在留資格の違いについてお分かりいただけたところで、在留資格についてより詳しくご説明します。在留資格には大きく分けて計28種類があります。まずは入国管理局のwebサイトをご覧ください。⇒こちらをクリック

このうち、日本で生活する目的が仕事あるいは留学の方ご本人又はそのご家族の在留資格は二つある表のうちの前者(「外交」から始まる表)に分類されています。ここでは前者の注意点についてご説明します(後者については「主なサービス」の「国際結婚」及び「永住許可申請代行」のところでご説明します)。

実はとても細かい「在留資格」

別表1の中に「短期滞在」という資格がありますね。これは入管に申請するものではありません。実は、前にご説明したビザ(査証)が発行された時点で、その資格がビザに付与されているのです。右の写真をご覧ください。これは私が平成26年に観光目的でカンボジアを訪れたときのビザです。右端に"30-Jul-14"と"29-Oct-14"と印字されていますが、これは「2014年(平成26年)7月30日から同年10月29日まで、カンボジア国内での滞在を許可する」という意味です。また、査証免除制度が適用されている国の場合は、ビザなしでも入国審査を通過すれば観光目的などの短期滞在は可能、ということになります。「ビザ」と「在留資格」を混同する原因はここにあるのでしょうね。

ということで、事実上「短期滞在」資格は対象外ですので、それ以外の22種類に目を通してみてください。いかがですか?非常に細かいと思いませんか?

「無断で」の資格外活動は絶対にダメ!!

これだけ細かく規定されていますから、同じ目的や業種、同じ法人・団体内部でも、人によっては必要な在留資格が異なるケースが多々発生します。例えば、「英語を教える」目的での来日であっても、「教授」の場合もあれば「教育」も「技術・人文知識・国際業務」の場合もありますし、はたまた「宗教」や「芸術」の可能性も、その人の立場や身分を考えればあり得なくはないのです。初めて申請される方はまずこの段階でつまずくことが多いです(私も行政書士になる前に初めて申請した時は苦労しました)。

さて、申請する際に在留する目的を正しく申告することは言うまでもありませんが、もっと重要なことは、在留期間中に、取得した資格以外の活動を、絶対に「無断で」行ってはいけない、ということです。やむを得ず活動する場合は別途「資格外活動許可申請」をしなければなりません。これをしないとどうなるか?入管法ではこのような外国人を「(非)専従資格外活動者」と規定し、入管法第19条違反として軽微な場合であっても強制退去事由、悪質な場合は最悪摘発→起訴→裁判→懲役刑を経て、刑事施設での服役中又は服役後に本国に強制送還、となります。「軽微な場合」とは、例えば「留学」資格での在留なのに、無許可でアルバイトをすること等が挙げられますが、厳密にいえばこれとて違法行為なのです。さらに、外国人に不法就労をさせたり、不法就労を助長(事業所への斡旋等)した者は、入管法第73条の2第1項違反(不法就労助長罪)により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

入管法は何のためにあるの?

なぜこれほどまで在留制度が厳格なのか?それは、入管法が何のためにあるのか、ということに起因します。

移民政策の失敗により、EU加盟国内では危機的な状況に瀕している国が少なくありません。もちろん、それには人道的側面もあるのでしょうが、それはあくまで自国の経済、自国民の雇用と労働者の地位の確保、そしてひいては自国民の生活基盤、すなわち「国益」に適う範囲での受け入れに留めるべきです。移民を安易に受け入れることで、受け入れ先の国力や文化が衰退するようなことは絶対にあってはならないのです。

翻って日本の場合です。入管法にはこう書かれています。

第1条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

個人的な意見で恐縮ですが、ここでいう「公正な管理」とは、国際法や条約に照らした上で、あくまで日本の国益に適うことを念頭において行うべきであると考えます。これは外国人をのべつまくなしに排除するわけでは決してなく、日本にとって有益な外国人には積極的に在留を促進する一方、ルールに違反した外国人には速やかに出て行ってもらうということであり、それが我らやルールを守って滞在している善良な外国人の皆さんの利益を守ることに繋がるからです。ですから、外国人が国内で殺人や強盗などの凶悪犯罪を犯すのも、外国人留学生が無許可でコンビニや飲食店でアルバイトをするのも、日本の国益を侵すという点においては同じなのです。

ルールを守って正しく在留

…とまあ、図らずも怖いお話になってしまいましたが、折角遠い所からわざわざ日本に来てくださるのですから、つまらないことで日本を追われるようなことがないようにしてもらいたいですよね。留学生のアルバイトだって「無断で」やるから罪になるのであって、ルールに則ってきちんと申請した上でなら何の問題もない訳です。ですから、外国人の皆さんには日本の法律を順守してもらい、一人一人の自己実現のために日本での滞在を有意義なものにしてもらいたいですし、その過程で生じるわい雑な手続は是非申請取次行政書士にお任せください、と申し上げたいのです。日本が好きで、日本のために働いてくれて、これからも日本に住みたいと言って下さる外国人の皆さんをもっともっと増やしたい、それがひいては日本と外国のウィンウィンの関係に繋がる、と信じています。

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