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車庫証明申請時の注意点(福島県版)

車庫証明申請時の注意点(福島県版)

車庫証明の制度が導入されて、令和3年で23年目を迎えます。その間、基本的な枠組みはそのままでも、細部では地域によって違いが生じていることが多々あります。また、所謂「平成の大合併」を経て、合併前には認められていたことが合併後には認められなくなった、又はその逆の場合も生じています。ご自分で車庫証明を申請する際にこの情報がお役に立てれば幸いです。

その1:普通車は「申請」、軽自動車は「届出」

まず、そもそも「車庫証明」という名称は通称です。法律では車庫のことを「自動車保管場所」と表現しますから、「車庫証明の申請書」の正式名称は「自動車保管場所証明申請書」となりますし、あくまで「申請」ですから「承認」されなければ効力を発揮できません。また、軽自動車の場合は「申請」ではなく「届出」となります。用紙のタイトルも「自動車保管場所届出書」となります。

その2.普通車の場合の注意点

・必要な場合⇒新車を購入したとき(新規登録)、住所等を変更するとき(変更登録)、所有者を変更するとき(移転登録)

・必要な地域⇒福島県内の市と町は全て※1。村は湯川村のみ必要。

・保管場所の要件⇒自動車の使用の本拠の位置※2との距離が2キロメートルを超えないこと。/自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。/自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有する※3こと。

※1ただし、平成16年以降に市(ただし、福島市及び会津若松市を除く)並びに町と合併した、合併前に村だった地域(田村市の旧都路村地区、須賀川市の旧岩瀬村地区、会津美里町の旧新鶴村地区、白河市の旧表郷村、旧大信村、旧東村の各地区、喜多方市の旧熱塩加納村、旧高郷村の各地区、南会津町の旧舘岩村、旧伊南村、旧南郷村の各地区)を除く。

※2自動車を実際に使用する人の居所(住民票の住所かどうかに関係なく現在生活している場所や、法人や団体の場合なら使用する人が所属する事業所等)のこと。

※3使用する権限があればよいので、所有権に限らず賃借権、地上権その他権限を有している本人又はその家族若しくは法人その他団体の従業員等であれば可。

その3:ホントに軽自動車に車庫証明がいるの?

実はわたくし、この仕事を始めるまでは軽自動車に車庫証明はいらないものだと思っていました。住まいのある相馬市がそうだからなのですが、実はこれは間違いです。自動車保管場所届出(いわゆる「軽自動車の車庫証明」)には適用地域が決められていまして、たまたま相馬市がその対象外だっただけです。

・適用地域⇒福島市、郡山市、会津若松市、いわき市の4市のみ※

なお、普通車も軽自動車も、提出先は「保管場所を管轄する警察署」となります。

※ただし、平成16年以降に福島市又は会津若松市と合併した旧町村(福島市の旧飯野町地区、会津若松市の旧北会津村、旧河東町の各地区)は、届出の必要はありません。

その4:当事務所へ依頼(特に県外から)される方へ

・車庫証明は「使用者」が申請します。車検証に記載がありますが、「使用者」と「所有者」が同じ場合と別の場合があります。前者は「車を管理する責任のある人」を指し、後者は文字通り「車を所有している人」のことを指します。賃貸住宅に例えるならば、前者はアパートやマンションの住人、後者はそこのオーナー、ということになります。

・また、ときに使用者の住民票の住所と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合が発生します。例えば、家屋を二つ以上所有していて、住民票の住所以外の家屋で使用する車の車庫証明を取得する場合がこれに該当します。もちろん、このようなケースは往々にしてありますので、住民票の住所と「自動車の使用の本拠の位置」が異なること自体は違法ではありません。ただし、居住を証明する書類として、公共料金の領収書等の提出は必要となります。余談ですが、今でこそ落ち着きましたが、東日本大震災発生からしばらくの間は住民票の住所とは別のところに避難されていた方が数多くいらっしゃいましたので、このようなケースは常でした。

・上記の場合、申請通りに「自動車の使用の本拠の位置」で車の使用、保管及び管理を行う分には良いのですが、申請と異なり、住民票の住所で使用等を行うと、いわゆる「車庫とばし」と呼ばれる違法行為となります。絶対にやめましょう。

・福島県では警察署(委託業者)の現地確認は絶対です。ほんのわずかでも車両が完全に収容できない場合は証明書の発行は見送られます。当事務所が現地で寸法を計測した結果、車両が完全に収容できない場合はご依頼をお受けしませんのでご承知おきください。

・同時に、使用権限の確認において、権限を有する方と使用者が異なる場合は、必ず当事者双方に面会又は電話にて確認させていただきます。

・実際の申請から証明書の発行まで、各警察署によって処理期間はまちまちです。A市で申請したら3日で発行してくれたのに、B市では一週間以上かかった、等という話もよく耳にします。当事務所といたしましては、書類をいついつまでに作成し、いついつまでに警察署に申請する、というスケジュールはお話ししますが、いついつまでに必ず証明書をお渡しできるとはお約束できません。ご依頼の際は余裕をもってお申し込みください。ご希望の期限によっては、ご依頼をお断りすることもありますのでご承知おきください。

 

では最後におさらいです。以下のケースではどうなるでしょう?

東京に本社のあるA株式会社が、相馬市にある営業所で使う社用車として普通車と軽自動車の登録をしたいと考えています。その営業所は相馬市の南端にあり、道路を挟んだすぐ隣は旧鹿島町です。契約駐車場を探していたら、たまたま営業所から南に100m下ったところに安い駐車場を見つけ、そこで2台分借りることにしました。

問 申請者、申請先をそれぞれ答えなさい。

 

答 普通車の申請者はA株式会社本社、申請先は南相馬警察署、軽自動車の届出は不要。

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