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Agency for application for the entertainment and amusement trade license
こちらでは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風俗営業法」)の第2条の1号から5号のいずれかに該当する営業(以下「風俗営業」)に関する各種申請についてご説明します。これからお店を開きたい方はもちろんのこと、風俗営業法が平成27年6月に改正(平成28年6月施行)され、いわゆる「ダンス飲食店(旧3号営業)」や「ダンスホール(旧4号営業)」が除外されるなど、大幅に変更となっておりますので、以前に申請の経験がおありの方も、一度こちらにてご確認頂ければ幸いです。
「風俗営業」という言葉の印象から、どうしてもいかがわしい印象をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、法律上の定義では「18歳未満の未成年者を入場させてはいけない営業」となります。例えば、居酒屋さんに未成年者が入ること自体は、酒類の提供をしない限りにおいて違法ではありません。しかし、スナックやキャバクラなどの場合は、酒類の提供如何を問わず入店させた時点でアウトですし、18歳~19歳の未成年者が入店したとしても、当然酒類の提供は御法度です。
青少年の健全育成の観点から、また、地域社会の治安や環境の維持、近隣住民への配慮の点においても、営業時間や営業区域等を厳しく制限し、店舗内の環境も整備し、健全な風俗営業を推進しよう、というのが風俗営業法の趣旨です。ですから、正しく申請し、許可を受け、法に則って営業すれば、それは各都道府県の公安委員会の「お墨付き」を得た営業、ということになるわけです。
…と、ここまでご覧になって「ほら、『風俗』って言ったらスナックとかじゃなくて…」とお感じの方もいらっしゃることでしょう。こちらは実は「風俗営業」ではなく、「性風俗特殊営業」というカテゴリーになります。前者は公安委員会の「許可」が必要なのに対し、後者は「届出」だけでよい、というところが決定的な違いです。
では、具体的に風俗営業にはどのような形態があるのでしょうか。風俗営業法2条1号から5号(改正前は1号から8号)に詳細に記載されています。大きく分けると、「接待飲食業営業」と「遊技場営業」のふたつです。それでは見てみましょう。
営業形態 | 定義(カッコ内は改正前の営業形態) |
1号営業 | 社交飲食店・料理店(和室) 客の接待※1をして客に遊興※2又は飲食をさせる営業。 キャバレー等(旧1号営業)や、 スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)が該当。 |
2号営業 | 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業。 営業所(店舗)内の照度を10ルクス以下※3として営むもの。 カップル喫茶など(旧5号営業の一部)が該当。 |
3号営業 | 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内※4である客室を設けて営むもの。 ネットカフェなど(旧5号営業の一部)が該当。 |
4号営業 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて※5客に射幸心をそそる※6おそれのある遊戯をさせる営業。 マージャン店、パチンコ店など(旧7号営業)が該当。 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊戯施設により客に遊戯をさせる(上記4号営業に該当するものを除く)営業。 ゲームセンター、ダーツバーなど(旧8号営業)が該当。 |
↑これで10~15ルクス
※1極々かいつまんでおはなししますと、「お客さんの隣に座って、お酌をしたり、体を密着させたり、手を握ったりすること」です。
※2これもかいつまんでご説明しますと、「お客さんと一緒にゲームをしたり、特定のお客さんに対し歌や踊りを披露したりすること」です。
※3「長さが20cmのろうそくの明るさ」が目安とされています。ということは、部屋を真っ暗にして、バースデーケーキーのろうそくに火をつけて、歌っている時よりも暗いことになりますね。
※4他の単位に換算すると、5㎡≒1.51坪≒3.23畳(江戸間。京間2.74、中京間3.02)
※5「店舗に麻雀台やパチンコ台を設置して」と同義
※6「可能性の低い偶然の幸運を得ようとする気持ちに追い打ちをかける」と同義
風俗営業を許可する行政庁は前述の通り都道府県の公安委員会であり、申請先は警察署になります。ですが、警察署のチェックだけで許可が下りるわけではありません。警察署のチェックとは、他の行政機関(消防署、保健所、市町村役場)のチェックが全て終わった後の、言わば最終面接みたいなものです。
設備や立地、権利関係や資格の面で条件を満たしているのは当然として、それと同様、むしろ昨今はそれ以上に重要なのが、経営者や従業員の「素性」の問題です。暴力団の関係者が紛れ込んでいないか、犯罪歴の有無(あるから許可が下りない、という意味ではありません)等など、本来の趣旨である「青少年の健全育成」や「健全な風俗営業の推進」の実現のために、隅々までパーソナルチェックを受けることになるのです。
いかがですか?風俗産業って、正しく申請して許可を受けて営業する分には非常に健全な産業だと思いませんか?
もちろん、このサイトをご覧の皆様は元々やましいことが何もない、善良な市民の皆さんでしょうから、「手続きにかかる手間さえ惜しまなければ何とかなるんでないの?」と考えるのは自然だと思います。確かにパーソナルチェックにおいてはその通りですが、技術的に最大の難関なのが、「店舗の図面を作成すること」なのです。
テーブルや椅子の配置ばかりでなく、排煙施設、照明器具、カラオケ等の機材、避難経路、消火施設、壁紙の材質に至るまで、全て書面にして申告しなければなりません。これにどれだけ時間が取られるかで、最終的に営業許可が下りる時期が大きく前後します。
当事務所では図面作成部門と書類作成・証明書収集部門とに分割し、迅速かつ効率的な申請準備を可能とする体制を組んでおります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
風俗営業法1号~5号申請(営業所面積66㎡以下) | ¥240,000~ |
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申請手数料(申請書に貼る収入印紙代/福島県) | ¥24,000 |
※上記金額に証明書等の取得費用は含まれておりません。
※66㎡を超える営業所面積の場合は、3.3㎡超過毎に¥10,000加算させていただきます。
※飲食店営業許可を同時に申請する場合は、別途保健所の手数料がかかります。
※食品衛生責任者育成講習を受講する場合は、別途受講料¥10,000が必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。