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行政書士アジュール法務事務所
AZUR Legal Visa Office

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申請取次行政書士とは

ここでは「取次者制度」という制度と「申請取次行政書士」という資格についてご説明します。在留資格(認定・延長・変更)の申請において、申請書類の作成や添付書類の収集は、帰化申請と比べて簡単なものとなっています。ですが、認定申請の手続を直接本人が行うとなると、一度来日し、管轄の入国管理局(以下入管)に在留資格認定証明書交付申請書(以下申請書)を提出し、在留資格認定証明書(以下証明書)が交付されるまで滞在しなければなりません。

「簡単」とはいえ「わずらわしい」のが現状

短期滞在中に本人が最寄りの入管でこの手続を行うのならまだしも、この段階では本人が日本にいないことがほとんどのため、便宜上受け入れ先の企業等の従業員が、本人に代わって申請することが認められています。しかし、それでも入管に申請書を「受理」してもらうことと、証明書を「交付」してもらうこととは別です。余談ですが、私が前職で外国人従業員受け入れのために申請したときは、1回目は書類の不備で受理後に再度添付書類の提出を求められ、2回目は記載内容の誤りのため再度申請書を作成し、3回目でやっとスムーズに交付して頂きました。

また、延長申請や変更申請は、もうその時点では日本に在留していますので外国人本人が行うことはもちろん可能ですが、ある程度の日本語のスキルがある方ならまだしも、そうでない方が申請するとなると、やはり難しい手続を本人に強いることにならざるをえません。さらに、延長申請と変更申請は、認定申請とは異なり、受け入れ先の従業員が代わって申請することは認められていません

以上のように、比較的簡単とはいえ、厳格な審査を受けるわけですから、日頃このような活動をされていない方が必要に迫られて準備をしようとしても、なかなかスムーズにはいかないのが現状です。そこで、そのような皆さんを強力にサポートするのが、我々「申請取次行政書士」です。

「取次者制度」について

行政書士の仕事とは、ざっくり言えば「難しい書類の作成」です。当然、ここでの申請書もその「書類」に該当します。じゃあ、それなら普通の行政書士に頼めば十分では?となるかというと、そうはなりません。行政書士は「書類の作成の代理」は出来ても、「在留資格の申請手続の代理」は出来ないからです。代理の申請は、配偶者などの一定の範囲の親族にしか認められておらず(これを「法定代理」と言います)、委任契約に基づく代理、つまり「任意代理」は認められていません。そのため、在留資格の各申請は行政書士が単独で行うことは出来ず、必ず本人同伴で入管に出頭しなければなりません。「出頭」という単語を使いましたが、本来は「本人が役所や警察署に出向くこと」という意味です。車庫証明の取得や運転免許の更新のために最寄りの警察署にいくのも「出頭」です。何も悪いことをしたから、という訳ではありませんのでビックリしないで下さいね。私も行政書士になる前、最初にそれを聞いた時はギョッとしましたけど。

そこで、そのようなわずらわしさをある程度緩和する目的で、「取次者制度」というルールが平成元年6月に、入管法施行規則の一部改正によりスタートしました。法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した行政書士で、所属する都道府県行政書士会を経由して入国管理局に届出を行った者に「申請取次行政書士」という資格を付与し、その者が本人又は親族からの依頼を受けて在留資格の申請を行うときは、原則として本人の出頭を免除する、という制度です。

この制度のおかげで、現在では本人が入管に出頭することなく、在留資格の申請手続を全て申請取次行政書士に依頼することができることになりました(ただし、あくまで「原則として」とありますので、入管から必要に応じて本人の出頭が命ぜられた場合は出頭して頂くことになります)。

正しいルールで正しい在留をして頂くために

これはあくまで私の個人的な意見ですが、被災地の復興と今後の発展のためには、有能で国益に適う外国人の皆さんのお力が必要です。そういった皆さんには円滑に入国して頂き、わずらわしい手続に振り回されることなく存分にお力を発揮して頂けるようにお手伝いをするのが、被災地で申請取次業務を行う行政書士としての責務だと考えています。と同時に、不法滞在や不法就労など、わが国の法律に背く行為を絶対に許さず、日本に仇なす外国人を間違っても入国させてはいけない、という責任が伴うと心得ています。

そのためにも、依頼者の方とのコミュニケーションを密にし、法律やルールに則って、正しく在留申請手続をさせて頂く所存です。宜しくお願い致します。

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