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Agency for application for nationalization

帰化許可申請代行

法務大臣が許可した帰化申請は、官報で告示することが国籍法で定められています。

こちらでは帰化許可申請についてご説明します。

一連の外国人向けの申請の中で、一番時間と手間がかかるのが帰化許可申請です。こちらは法務局への届出となりますが、許可不許可の決定が下りるまで1年近く、あるいはそれ以上は見ておく必要があります。以下、帰化申請をする前段階として、必ず満たさなければならない6つの条件をお話しします。帰化を検討されている方のご参考になれば幸いです

「6つの帰化の条件」を満たしているか確認

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

これは「帰化許可申請をするときまでに、住所=つまり生活の本拠(民法22条)が、連続して5年以上あるか」ということです。ただし、以下のような場合にはこの条件が免除されます。

①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1項) ②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本に生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号) ③引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号) ④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段) ⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段) ⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号) ⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号) ⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号) ⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号)

ここでポイントとなるのは、「本国法によって権利能力を有する=つまり成人年齢に達していること」です。成人年齢が20歳以下の国でしたら問題ありませんが、21歳の国の場合は20歳の段階では申請できないことになります。また、アメリカの場合、州によって成人年齢が異なり、コロラド・ミネソタ・ミシシッピの3州は州法に21歳と定められている(その他の47州は18歳か19歳)ので、こちらも21歳になるまでは申請できません。ただし、1.の条件で説明した④から⑨のいずれかに当てはまる場合は、この条件も免除されます。

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

当たり前と言われればそれまでですが、通常の日本人と比較しても劣らないレベルの外国人でないと危なっかしくて帰化させられませんよね。そのため、ここでは前科や処罰歴、義務を履行しているかが全てチェックされます。軽微な交通違反(一時停止義務違反や速度超過など)で切符を切られても、全て正直に申告しなければなりませんし、会社経営者の場合でしたら納税義務や所得申告も全て適切かどうかがチェックされます。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計
 を営むことができるとこ(国籍法5条1項4号)

ここでいう「生計を一にする(せいけいをいつにする)」とは、世帯よりも広い概念のことで、必ずしも同居の必要はありません。ですから、例えば親から仕送りを受けて一人暮らしをしている学生なども含まれます。また、1.の条件で説明した⑥から⑨のいずれかに当てはまる場合は、この条件も免除されます。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国    籍法5条1項5号)

この条文からお分かりのように、日本では二重国籍を原則認めておりません。帰化許可申請者は、無国籍者であるか、日本国籍取得に伴い、それまで有していた国籍を失うものでなければなりません。一方、外国ではどうかというと、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国や未成年者については喪失を認めない国、さらには喪失そのものを認めない=つまり死ぬまで自国籍を保有したまま、という国※もあり、事実上この5.の条件を満たすことができないケースも多々あります。そこで、5.の条件を満たしていなくても、国籍法5条2項に当てはまる場合は許可できるものと定められています。

<参考:国籍法5条2項>

法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

入国審査の場合と同様、ここでも法務大臣の裁量が認められています。

※余談ですが、このケースに該当する主要国のひとつはブラジルです。ブラジルの法律では「ブラジル国籍を放棄する」という概念そのものが存在しないので、帰化した日系ブラジル人のみなさんはもれなく二重国籍となりますが、これは国籍法5条2項の「特別の事情がある」と認められますので、二重国籍が例外的に認められています。

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
 暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、若しくは主
 張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
 (国籍法5条1項6号)

これも3.と同様、至極当然のことではありますが、これをご覧になっている方はもれなくクリアしているでしょうから、特別意識する必要はありません。そもそも、これを読んで「…まずい…」と思った人は当事務所には来ないでしょう。

 

以上、法律上の要件が厳しいことで、必要となる書類も、期間も、手間も、これまでの手続きとは比べ物にならないくらい難易度が上がります。このようなわい雑な手続は私たちのようなプロに任せていただき、申請中も日本でのお仕事に集中して頂けることを願ってやみません。

料金表

基本料金表(税別)
帰化許可申請¥240,000(着手金/報酬別途)

※金額はお客様の個々の事情により変動します。

※交通費・宿泊費や立替金(印紙代、証書代、切手代等)は別途頂きます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

Price List

Basic Price List(tax not included)
Agency for application for nationalization¥240,000

The above money is the underlying money. Please pay the reward separately. 

The amount varies depending on the individual circumstances of the customer. Advance fee such as transportation fee and accommodation fee, stamp fee and certificate issue fee will be charged separately.

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