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「ビザ(査証)」と「在留資格」の違い

「ビザ(査証)」と「在留資格」の違い

東京入国管理局(東京都港区)

突然ですがクイズです。以下の短文をご覧ください。

「外国人のAさんは、就労ビザの期限が切れる前に出入国在留管理局に行って延長の手続きをした。」

この文章の間違いの部分を指摘して、正しい文章に直してください。さて、どこが間違いでしょうか?

 

答えは「就労ビザ」の部分が間違いです。なぜか?それは、「就労ビザ」なるものは厳密には存在しないからです。「え?!だってニュースでアナウンサーもそう言ってませんでしたか??」と思った方、そのお考えもあながち間違っているとは言い切れません。このおっさん何を訳の分らんことを…と頭がこんがらがった(?)ところで、「ビザ」と「在留資格」は何がどう違うのか、についてご説明します。

「査証」とは自国以外に入国するときの身分証明書(の一部)

日本国査証の見本。シールになっていて、パスポートに貼って使います。(在インドネシア日本大使館webサイトより)

英語で"visa"、日本語で「査証」とは、「ある国が自国民以外の人に対して、その人物が所持するパスポート(旅券)が有効なものであり、なおかつその人物が自国に入国しても差し支えないと認める証書」のことです。外国人が日本に入国する場合は、各国の日本の大使館又は領事館(以下在外公館)にて申請し、発行(通常はパスポートにシール添付又はスタンプ押印)されます。ここで重要なことは、ビザとはあくまで外国人が自国への入国許可申請をする際の証明書の一部に過ぎない、ということです。つまり、ビザが発行されたパスポートを所持していているからといって、必ず入国できるとは限らないのです。入国できるか否かはあくまで入国審査官の裁量、日本の場合はさらに法務大臣が最終的な判断を行います。

ここまでご覧になって、「あれ?この前海外旅行をしてきたけど、大使館でビザの申請なんかしないで行ったよ??」と思った方、安心してください。この査証制度には査証免除の制度もあります。両国間の関係が非常に友好的で、両国間の取り決めがある場合、観光目的で短期の滞在であればビザの発行が免除され、パスポートだけで入国が可能となります。ただし、この制度はあくまで「入国審査においてはビザがなくても可」という意味であり、その国に滞在するための許可(これを「就労が認められていない在留資格」と言います)とは本来別のものなのです。

「在留資格」とは外国人が日本に在留する(=住む)ための資格

在留資格を得た外国人には、身分証明書としての効力を持つ「在留カード」が交付されます。(入国管理局webサイトより)

先ほどもお話したとおり、ビザはあくまで入国するために必要な証明書類の一部であり、入国を確約するものではありません。また、入国してから日本で生活する権利を保障するものでもありませんから、日本でアパート等を借りて仕事をしながら生活するためには別の資格を得なければなりません。短期間の滞在にとどまらず、中長期間在留するためにも査証とは別に資格が要る、ということなんです。それらの中で、特に仕事のために日本に在留したいときに必要な資格のことを、先ほどの在留資格とは区別して「就労が認められている在留資格」と呼びます。

※「在留」とは、一定期間その土地(特に外国)に留まって住むことを表します。一方「滞在」とは、家を離れてよそに行き、そこで一定期間留まることを表します。前者は中長期間、後者は短期間のイメージですね。

この資格の申請先は在外公館ではなく、最寄りの出入国在留管理局(以下入管)、当事務所のエリアですと仙台入管となります。詳しくは別の項目でお話しますが、この在留資格は出入国管理及び難民認定法(以下入管法)にて許容される活動内容や地位、身分などにおいて非常に細かく分類されています。ですから、外国人が日本に一定期間住むためには、日本で活動する目的ごとに決められた在留資格を入国前に入管に申請し、在留資格認定証明書を発行してもらい、証明書を持参して在外公館にて在留カードの発行を申請し、カードを受け取ってやっと、在留カードに記載されている期間(これも資格によってまちまちですが)、合法的に在留する資格を得たことになるのです。

冒頭のクイズの答え

最初に出したクイズは、「就労ビザ」の部分を「就労が認められる在留資格」に置き換えると正解ですが、実際この違いを正しく理解しているのは、入管の職員や我々のような申請取次業務を許可してもらった行政書士か弁護士だけでしょう。ですので、お客様が「在留資格」のことを「ビザ」と言っていただいても実務上問題はありません。私が受講した申請取次行政書士研修会では、お客様に誤解を与えないように、これらの言葉の使い分けには細心の注意を払いつつも、お客様がどちらの意味でお使いになっているのかを正しく把握するように、と指導を受けました。そういった誤解を最初から排除するために、あえて「留学ビザ」や「教授ビザ」などと言い換える行政書士の先生もいらっしゃるくらいです。どうぞご心配なくお使いください。それでなくても法律用語は難しいものばかりですしね。

この知識をご家族やお友達に披露していただけると高感度アップになる…かもしれませんよ。ついでにウンチクをもうひとつ。ビザの発行は外務省の所掌事務、在留資格に関する事務は法務省の所掌事務です。在外公館は外務省の管轄、入管は法務省の管轄だからです。さらに、帰化申請の申請先は入管ではなく法務局となりますのでお間違えなく。

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