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行政書士アジュール法務事務所
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Assistance for wills and inheritance

遺言・相続サポート

こちらでは遺言や相続に関するサービスについてご説明します。

「備えあれば患いなし」とはよく言ったもので、相続においては正にこの一言に尽きる、というのが私の印象です。これから遺言作成をお考えの方や来るべき相続に備えて、簡単ではありますが覚えていただきたいことをお話ししたいと思います。

遺言について

どの形式が良いか?

遺言(「ゆいごん」。「いごん」とも読みます)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。一般的に、公証役場にて作成する公正証書遺言が最も安心だ、といわれていますが、逆の言い方をすれば「自筆証書遺言では危険だ」ということです。自筆証書遺言の場合、正しい手続きを経ないと遺言書としての効力がないばかりか、不必要なトラブルを招くことに繋がりかねません。一方、公正証書遺言の場合、公証人の記名押印がありますから、その内容や効力に異論を挟む余地が限りなく小さくなります。ちなみに、「秘密証書遺言」とは前述の形式を足して2で割ったようなもので、自筆の遺言書を公証人の所に持ち込み、内容を「秘密」にしたままその「存在」のみを公証人証明してもらう形式です。内容を誰にも知られずに作成できる半面、内容の精査を行わないので書き方によっては無効となる危険性も排除できません。特定の相続人の廃除(相続権を剥奪すること)を希望しているなどの特殊なケースを除いては、公正証書遺言が最も安全・安心であることは間違いありません

何を書けばよいか?

遺言を残す究極的な目的とは、「自分の死後、身内間の争いを未然に防ぐことにある」と私は考えています。ですから、その目的に合致した内容であれば何を書いてもよい、ということになりそうですが、さすがに特定の相続人に極端に偏った遺産分割や、理由もなく特定の相続人の権利を奪う内容であればトラブルの元です。仮に偏りが生じた場合でも、何故そのような相続を希望するのか、といった意図を「付言事項」に明記しておくことをお勧めします。また、民法では被相続人の兄弟姉妹以外の推定相続人(配偶者、子、父母)には、予め留保されている相続財産の割合(遺留分)が決められています。これに反する内容にしてしまうと、生前贈与ですでに財産分与がなされている等のケースを除き、これまたトラブルの元になりかねません。そういった様々な要件を踏まえたうえで、詳細を決めていただきたいものです。

相続について

遺言書がない場合

さて、現実問題として、今を生きる我々が果たしてどれくらい遺言書を残しているかと問われれば、正直ほとんどの人は「書いたことがない」「残していない」と答えるでしょう。書く意思がある方でも、書こうと思っていた矢先に不慮の事故でお亡くなりになる場合もあるでしょう。いやむしろ、遺言書がない場合の方が多いのではないでしょうか。

このように、故人の遺志が確認できない場合でも、もし推定相続人全員が納得している遺産分割であるならば、故人の遺志に代えることができますし、むしろその方が円満に進行するケースもあります。それを証明するものが「遺産分割協議書」という書類です。これには推定相続人(欠格・廃除を除く)全員の記名押印と印鑑証明が必要となりますが、この書類があれば預貯金や株式などの金融資産の相続手続きはもちろん、不動産や自動車の名義変更も円滑に行うことができます。相続人間で話し合いがまとまりましたら、必ず人数分作成して下さい。遺言書がなくても、遺産分割協議書がその代わりを務めてくれます。

死亡保険金は相続財産に含まれるのか?

死亡保険金は相続人の間によほどの不公平がない限り、原則保険金受取人の固有財産となります。つまり、原則論としては死亡保険金は相続財産には含まれません

最高裁昭和40年2月2日判決⇒こちらをクリック

ですから、遺産分割で不動産が共有状態になった場合の価格賠償の資金として、配偶者を受取人とする保険に加入していれば、残された奥様の住む家がなくなるなどという最悪の事態は回避できます。また、相続人ではないが、生前特にお世話になった方にいくらかでもお金を残しておきたい、というときにもその方を受取人とすれば相続の手続きに関係なく、確実に受取人の方にお金を残すことができます。

ただし、全てにおいて相続財産から除外される訳ではありません。相続人のうちのひとりが受け取った死亡保険金が非常に高額で、これを相続財産から除外してしまうと相続人の間に著しい不公平が生じると考えられる場合は、その保険金を特別受益として相続財産に加える(これを「持ち戻し」と言います)制度が民法903条1項に定められています。

最高裁平成16年10月29日判決⇒こちらをクリック

(参考)民法903条1項

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。

あくまで計算上のことですから、受け取った死亡保険金を実際に全額戻す訳ではありませんが、相続財産に組み込まれる以上相続税の課税対象となることは言うまでもありません。また、被相続人が死亡したことで被相続人に支払われる金銭も同様に課税対象となります。代表例は被保険者が受取人の死亡保険金と死亡退職金です(税法上これらを「みなし相続財産」と言います)。

他士業の先生方とタッグを組んで

以上を踏まえ、私たちが行政書士として皆様に提供できるサービスは、被相続人がお亡くなりになる「前」と「後」で分けますと、主に「前」の部分を占めることになります。「後」になりますと、不動産の相続登記や相続税の算出等、行政書士の守備範囲では対応できない手続きが必要となります。前者は司法書士さん、後者は税理士さんの守備範囲ですね。

とはいえ、「我々の守備範囲外のことはお客さんで勝手にやってください」では余りにも無責任過ぎますし、私たち行政書士の仕事次第で、お任せした後の他士業の先生の手間が省けることも事実です。そこで、トップページの「特徴3」でもお伝えしたように、私たちの事務所を総合窓口的な存在と考え、地元の他士業の先生方と連携し、トータルでサービスをご提供できる体制を組んでおります。ご質問は随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

料金表

基本料金表(税別)
公正証書遺言(証人2名分含)¥120,000~(公証役場への支払は別)
相続人戸籍等の取りまとめと遺産分割協議書作成¥120,000~
遺言執行者としての遺言の執行¥300,000~

※金額はお客様の個々の事情により変動します。

※交通費・宿泊費や立替金(印紙代、証書代、切手代等)は別途頂きます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。